2010/01/30
2010/01/22
2010/01/13
ぼくは日本国民であり、日本国の主権を擁する者である。
本来ならこのブログは、釣り、魚、自然、なんて他愛のないものを、
見出しと写真だけで勝手気まま、かつ無責任に配信し、
ぼくの本意本音の在処は皆さんで考えていただく「謎掛け・謎解き」というお遊びが趣旨でした。
しかし現政権下においては、このまま指をくわえて何も言わないでいると、
他国・他民族による圧制統治や、最悪は内乱紛争も起こりえる状態となり、
釣りどころか生活もままならない事態が起きるような感じを受けており、
最近の当ブログではその危機を暗に臭わすようなものをエントリーしてまいりましたが、今度ばかりはぼくの主義・主張を『豪速直球』で言わせていただきます。
ぼくは日本国籍を有する、日本国民である。
よって課せられた義務は果たすのが当然のものであり、
それゆえに日本国民としての主権を擁し、その権利を行使できる者である。
またぼくは、この日本という国や、その国土、そして性善説を軸とする国民性がとても好きであり、それらを管理・統治できるのは、日本国籍を有する日本国民によってのみ許されると考えます。
しかしながら、
日本の国籍を有せず、また、それに付随する多大ではあるが大いなる義務を果たさない者であるにもにもかかわらず、それらの者に対して、日本の国民主権と権利、もしくはそれと同等またはそれ以上のものを、それこそ謙譲という言葉よろしく差し上げてしまい、極めれば日本国と日本国民を解体してしまうような、
「外国人地方参政権法案」
・地方選挙権
・条例の制定・改廃を請求する権利
・事務の監査を請求する権利
・議会の解散を請求する権利
・議会の議員・長・副知事(助役)・出納長(収入役)の解職を請求する権利
・選挙管理委員・監査委員・公安委員会の委員の解職を請求する権利
・教育委員会の委員の解職を請求する権利
・合併協議会設置の請求権
・住居表示の新設等についての市町村長の案に対する変更請求権
・公職の候補者の推薦届出をする権利
・投票立会人・開票立会人・選挙立会人・人権擁護委員・民生委員・児童委員への就任資格
「人権擁護法案」
問題の一つに、その事柄が差別であるということを判断するのが人権委員会だということで、人権委員会が差別と判断したら止める者がいない事です。
被差別者への批判言論、外交問題においての近隣諸国に対する、正当な批判さえもが差別として恣意的に弾圧できるようになる恐れがあります。
なお、この人権擁護法案はその定義よりも、「人権委員会の発足」が危険視されています。
被差別者を解雇したら、「差別」であるとされる可能性がある。つまり、被差別者は解雇されないという特権が生じる危険性がある。
被差別者の過ちに対する正当な批判が、人権委員会が差別と判断したら差別になって、罰則が課せられる。
そんなあいまいな基準で罰則が課せられ たら、被差別の過ちに対する批判を、差別認定されることを恐れて何もいえなくなる。
差別と判断され冤罪(間違ってた)だった場合に、人権委員会がマスコミ等を通じて「間違ってました、ごめんなさい」という謝罪をする事は無い
実際に権力持つのは人権委員だが、実務をこなすのは人権擁護委員であって、わずか五人、常任に至っては二人しか居ない人権委員では許可発行にも十分な審議ができるとは考えられない。
「外国人住民基本法案」
<前 文>
日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、
それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。
第4条( 滞在・居住権の保障 )
① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
② すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有る。
③ 外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。
第5条( 永住資格 )
① 永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
② 外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
③ 日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
④ 外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
第12条( 社会保障・戦後補償に対する権利 )
すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。
第16条( 住民の地位 )
すべて外国人住民は、地方自治法第10条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。
第19条( 自治の参加 )
すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。
第20条(政治的参加 )
地方公共団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。
第21条( 参政権 )
永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。
※要注意箇所抜粋
という3法案には真っ向反対の立場をとります。
立ち返って見るに現政権政党は日本国民の為の生活や人権、またはさらに良く生きる為の権利ではなく、他国民族に己の母国・母体を売り、その利益を己の為だけのものにしようとしている国家犯罪者、もしくは他国民族のスパイ・工作員自体が先導指揮する団体であるような一面を持っているように個人的には思われます。
然るに、だからどうしろこうしろというのではなく、ここを見ていただいている各人にただ一つ言いたいことは、面倒だからとか難しいからといってこれらの問題に蓋をし、見ない振りなどはしてはいけない。各個人がしっかりとした見識を持たねばならないこういった問題・課題が、いま我々の前に突きつけられているという認識を持って欲しいということです。
最後に・・・。
ぼくというちっぽけな存在にでも、いろいろな方々との繋がりや様々な関係があります。そしてその内のある方面の方々には今回の投稿・発言により、不快や迷惑、さらには怒りなどの感情をあたえる可能性があるのは重々承知しておりますが、ここ最近の国政を受け持つ政権政党と、それをアナウンスする者(マスメディア)の迷走・暴走に憂慮し、今回あえてこのような発言をさせていただきました。
見出しと写真だけで勝手気まま、かつ無責任に配信し、
ぼくの本意本音の在処は皆さんで考えていただく「謎掛け・謎解き」というお遊びが趣旨でした。
しかし現政権下においては、このまま指をくわえて何も言わないでいると、
他国・他民族による圧制統治や、最悪は内乱紛争も起こりえる状態となり、
釣りどころか生活もままならない事態が起きるような感じを受けており、
最近の当ブログではその危機を暗に臭わすようなものをエントリーしてまいりましたが、今度ばかりはぼくの主義・主張を『豪速直球』で言わせていただきます。
ぼくは日本国籍を有する、日本国民である。
よって課せられた義務は果たすのが当然のものであり、
それゆえに日本国民としての主権を擁し、その権利を行使できる者である。
またぼくは、この日本という国や、その国土、そして性善説を軸とする国民性がとても好きであり、それらを管理・統治できるのは、日本国籍を有する日本国民によってのみ許されると考えます。
しかしながら、
日本の国籍を有せず、また、それに付随する多大ではあるが大いなる義務を果たさない者であるにもにもかかわらず、それらの者に対して、日本の国民主権と権利、もしくはそれと同等またはそれ以上のものを、それこそ謙譲という言葉よろしく差し上げてしまい、極めれば日本国と日本国民を解体してしまうような、
「外国人地方参政権法案」
・地方選挙権
・条例の制定・改廃を請求する権利
・事務の監査を請求する権利
・議会の解散を請求する権利
・議会の議員・長・副知事(助役)・出納長(収入役)の解職を請求する権利
・選挙管理委員・監査委員・公安委員会の委員の解職を請求する権利
・教育委員会の委員の解職を請求する権利
・合併協議会設置の請求権
・住居表示の新設等についての市町村長の案に対する変更請求権
・公職の候補者の推薦届出をする権利
・投票立会人・開票立会人・選挙立会人・人権擁護委員・民生委員・児童委員への就任資格
「人権擁護法案」
問題の一つに、その事柄が差別であるということを判断するのが人権委員会だということで、人権委員会が差別と判断したら止める者がいない事です。
被差別者への批判言論、外交問題においての近隣諸国に対する、正当な批判さえもが差別として恣意的に弾圧できるようになる恐れがあります。
なお、この人権擁護法案はその定義よりも、「人権委員会の発足」が危険視されています。
被差別者を解雇したら、「差別」であるとされる可能性がある。つまり、被差別者は解雇されないという特権が生じる危険性がある。
被差別者の過ちに対する正当な批判が、人権委員会が差別と判断したら差別になって、罰則が課せられる。
そんなあいまいな基準で罰則が課せられ たら、被差別の過ちに対する批判を、差別認定されることを恐れて何もいえなくなる。
差別と判断され冤罪(間違ってた)だった場合に、人権委員会がマスコミ等を通じて「間違ってました、ごめんなさい」という謝罪をする事は無い
実際に権力持つのは人権委員だが、実務をこなすのは人権擁護委員であって、わずか五人、常任に至っては二人しか居ない人権委員では許可発行にも十分な審議ができるとは考えられない。
「外国人住民基本法案」
<前 文>
日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、
それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。
第4条( 滞在・居住権の保障 )
① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
② すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有る。
③ 外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。
第5条( 永住資格 )
① 永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
② 外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
③ 日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
④ 外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
第12条( 社会保障・戦後補償に対する権利 )
すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。
第16条( 住民の地位 )
すべて外国人住民は、地方自治法第10条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。
第19条( 自治の参加 )
すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。
第20条(政治的参加 )
地方公共団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。
第21条( 参政権 )
永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。
※要注意箇所抜粋
という3法案には真っ向反対の立場をとります。
立ち返って見るに現政権政党は日本国民の為の生活や人権、またはさらに良く生きる為の権利ではなく、他国民族に己の母国・母体を売り、その利益を己の為だけのものにしようとしている国家犯罪者、もしくは他国民族のスパイ・工作員自体が先導指揮する団体であるような一面を持っているように個人的には思われます。
然るに、だからどうしろこうしろというのではなく、ここを見ていただいている各人にただ一つ言いたいことは、面倒だからとか難しいからといってこれらの問題に蓋をし、見ない振りなどはしてはいけない。各個人がしっかりとした見識を持たねばならないこういった問題・課題が、いま我々の前に突きつけられているという認識を持って欲しいということです。
最後に・・・。
ぼくというちっぽけな存在にでも、いろいろな方々との繋がりや様々な関係があります。そしてその内のある方面の方々には今回の投稿・発言により、不快や迷惑、さらには怒りなどの感情をあたえる可能性があるのは重々承知しておりますが、ここ最近の国政を受け持つ政権政党と、それをアナウンスする者(マスメディア)の迷走・暴走に憂慮し、今回あえてこのような発言をさせていただきました。
2010/01/10
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2010/01/01
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